香美町
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固定資産の異動申告をお忘れなく! 問い合わせ番号:11364-3447-5203
更新日:

 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
 適正な課税を行うために、資産の内容(利用状況等)に異動があった場合には、必ず申告や届出をお願いします。

 ※登記を変更された場合、申告は不要です。登記手続きについてはお近くの法務局までおたずねください。

土地の異動

 土地は、その利用状況により税額が異なりますので、利用状況(農地・山林・宅地など)に異動があった場合には、必ずご連絡ください。

【住宅用地は、税を軽減する特例措置があります】

 住宅用として利用している宅地の利用状況を変更された場合や、住宅用地から住宅用地以外に変更された場合、また、住宅用地以外から住宅用地に変更された場合には、忘れずにご連絡ください。

住宅用地に対する特例

小規模住宅用地

・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といいます。
・小規模住宅用地の税額については、住宅用地以外の宅地のおよそ6分の1となります。

その他の住宅用地

・小規模住宅用地以外の住宅用地を「その他の住宅用地」といいます。
 例えば、1000平方メートルの住宅用地に住宅が3戸建っていれば、600平方メートル(200平方メートル×3戸)が小規模住宅用地で、残りの400平方メートルがその他の住宅用地となります。
・その他の住宅用地の税額については、住宅用地以外の宅地のおよそ3分の1となります。

家屋の異動

 家屋を新築・増築・取壊しされた場合には、必ずご連絡ください。
 また、登記されていない家屋の所有者が変更になった場合も、必ずご連絡ください。

  ※法務局にて登記の手続きをされた場合の連絡は不要です。

償却資産の異動

 漁業、農業、民宿・旅館業、商工業などの事業のために使用する船舶、機械、器具・備品など(所得税・法人税の申告の際に減価償却費として経費に算入されるもの。ただし、自動車・軽自動車税が課税されているもの、少額の一括償却資産は除く)は「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。
 事業を行っている人で、償却資産を所有されている場合は、必ず申告してください。

納税義務者の異動

 納税義務者が亡くなり登記の変更がなされない場合、また、納税管理人を選任、変更される場合は届出書をご提出ください。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809

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