固定資産の異動申告をお忘れなく!
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固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
適正な課税を行うために、資産の内容(利用状況等)に異動があった場合には、必ず申告や届出をお願いします。
※登記を変更された場合、申告は不要です。登記手続きについてはお近くの法務局までおたずねください。
●土地の異動
土地は、その利用状況により税額が異なりますので、利用状況(農地・山林・宅地など)に異動があった場合には、必ずご連絡ください。
【住宅用地は、税を軽減する特例措置があります】
住宅用として利用している宅地の利用状況を変更された場合や、住宅用地から住宅用地以外に変更された場合、また、住宅用地以外から住宅用地に変更された場合には、忘れずにご連絡ください。
※住宅用地に対する特例
小規模住宅用地
・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といいます。
・小規模住宅用地の税額については、住宅用地以外の宅地のおよそ6分の1となります。
その他の住宅用地
・小規模住宅用地以外の住宅用地を「その他の住宅用地」といいます。
例えば、1000平方メートルの住宅用地に住宅が3戸建っていれば、600平方メートル(200平方メートル×3戸)が小規模住宅用地で、残りの400平方メートルがその他の住宅用地となります。
・その他の住宅用地の税額については、住宅用地以外の宅地のおよそ3分の1となります。
●家屋の異動
家屋を新築・増築・取壊しされた場合には、必ずご連絡ください。
また、登記されていない家屋の所有者が変更になった場合も、必ずご連絡ください。
※法務局にて登記の手続きをされた場合の連絡は不要です。
●償却資産の異動
漁業、農業、民宿・旅館業、商工業などの事業のために使用する船舶、機械、器具・備品など(所得税・法人税の申告の際に減価償却費として経費に算入されるもの。ただし、自動車・軽自動車税が課税されているもの、少額の一括償却資産は除く)は「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。
事業を行っている人で、償却資産を所有されている場合は、必ず申告してください。
●納税義務者の異動
納税義務者が亡くなり登記の変更がなされない場合、また、納税管理人を選任、変更される場合は届出書をご提出ください。
ダウンロード
- 住宅用地異動申告書( PDF:59KB )
- 住宅用地異動申告書( Word:32KB )
- 住宅用地変更申請書( PDF:52KB )
- 住宅用地変更申請書( Word:30KB )
- 家屋取壊届出書( PDF:107KB )
- 家屋取壊届出書( Word:25KB )
- 未登記家屋所有者変更届出書( PDF:132KB )
- 未登記家屋所有者変更届出書( Word:31KB )
- 相続人の代表者指定(変更)届出書( PDF:168KB )
- 相続人の代表者指定(変更)届出書( Word:77KB )
- 【固定資産税】納税管理人申告書・承認申請書(新規)( Word:42KB )
- 【固定資産税】納税管理人申告書・承認申請書(新規)( PDF:107KB )
- 【固定資産税】納税管理人申告書・承認申請書(変更・廃止)( Word:47KB )
- 【固定資産税】納税管理人申告書・承認申請書(変更・廃止)( PDF:119KB )
外部リンク
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