香美町
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農地を売買するには 問い合わせ番号:11156-1672-4640
更新日:

1 あらまし

イメージ 農地を耕作目的で取得するには、その農地の所在地の農業委員会から許可を受ける必要があります。許可を受けないでした行為は効力が生じないこととされており、所有権の移転登記ができません。
 なお、許可の条件として、
 (1)小作地の売買については譲受人は原則、小作人又はその世帯員であること。
 (2)取得しようとする人が農作業に常時従事すること。
 (3)農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作していること。
 (4)譲受人の通作距離。
  などの要件があり、資産保有や投資目的による売買の場合には許可されません。 
  申請の際には農業委員会事務局又は各区担当窓口へご相談下さい。

2 手続きに必要なもの

・農地法に基づく申請書(農業委員会事務局又は各区担当窓口に備え付けてあります。)
・添付資料として
 (1)申請に係る土地の登記簿謄本
 (2)農地の付近見取図
 (3)字限図
 (4)世帯員全員の住民票謄本(譲受人が町外の場合のみ)
 (5)その他必要と認められる書類

3 担当の窓口

・香美町役場 農業委員会事務局
 Tel 0796-36-0846(農林水産課直通)
・村岡地域局 農林建設係
 Tel 0796-94-0321
・小代地域局 農林建設係
 Tel 0796-97-3111

4 その他

 申請は毎月5日に締め切り、その審議についての農業委員会を同月25日頃に開催します。許可となってから許可書を発行し、農業委員会事務局又は各区担当窓口で交付いたします。なお、申請が5日を過ぎますと、翌月回しとなってしまいますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0796-36-0846
FAX番号:0796-36-3809

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