香美町
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軽自動車税のあらまし 問い合わせ番号:11120-7471-0636
更新日:

 軽自動車税とは、軽自動車のほか、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に対して課税される町税です。

納める方(納税義務者)

 その年の4月1日(賦課期日)現在、香美町内に軽自動車などを所有している方です。(割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にあるときは、買主を所有者とみなします。)
 したがいまして、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますので、ご注意ください。

 ※軽自動車税には、自動車税(県税)のような月割課税制度はありません

税率(税額が変更になります)

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等

 平成28年度課税から、次の車種について新税率が適用されました。

車種区分 税率 (年税額)
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車     総排気量が50cc以下のもの 1,000円 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 1,200円 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円 2,400円
ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下のもの) 2,500円 3,700円
軽二輪車 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの  2,400円 3,600円
雪上車 専ら雪上を走行するもの 2,400円 3,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクタ―・コンバインなど) 1,600円 2,400円
その他の作業用(フォークリフト・ショベルローダーなど) 4,700円 5,900円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 4,000円 6,000円

三輪、四輪の軽自動車

 平成27年度課税から三輪及び四輪の軽自動車について、条件によって新税率が適用されました。
 なお、条件については「最初の新規検査の年月」で判定します。

 ※「最初の新規検査の年月」については自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。

車種区分 税率(年税額)

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア)

平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(イ)

最初の新規検査から13年を経過した車両(ウ)
軽自動車

三輪(総排気量が660cc以下のもの)

3,100円 3,900円  4,600円

四輪(総排気量が660cc以下のもの)

乗用 営業用  5,500円 6,900円  8,200円
自家用  7,200円  10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用  4,000円 5,000円 6,000円

(ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、(ア)の税率から変更はありません。ただし、平成28年度課税から(ウ)に該当する場合があります。

(イ)平成27年度課税から、平成27年度4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。 

(ウ)最初の新規検査から13年経過した(14年目)の車両から適用されます。ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。

重課税率適用年度表
最初の新規検査年月
(車検証の表記年月)
適用年度
平成17年4月~平成18年3月 令和元年度~
平成18年4月~平成19年3月 令和2年度~
平成19年4月~平成20年3月 令和3年度~
平成20年4月~平成21年3月 令和4年度~

三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)適用

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、取得の翌年度分に限り、下記の軽課税率(グリーン化特例)を適用します。自動車検査証に基づき軽減しますので、手続きは不要です。

車種区分 税率(年税額)
(A) (B) (C)
軽自動車 三輪(総排気量が660cc以下のもの) 1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)
四輪(総排気量が660cc以下のもの) 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円

自家用

2,700円 対象外 対象外
貨物用

営業用

1,000円 対象外 対象外
自家用 1,300円 対象外 対象外

【A】

 電気軽自動車・天然ガス軽自動車
 ※天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス基準値10%以上窒素酸化物の低減達成車、又は平成30年排出ガス規制適合車。

【B】

 電気軽自動車・天然ガス軽自動車
 ※平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車で、 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車。

【C

 電気軽自動車・天然ガス軽自動車
 ※平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車で、 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車。
 ※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

納期限

 毎年5月末日(5月末日が閉庁日の場合は翌開庁日が納期限となります)

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このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809

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