償却資産に関する課税
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償却資産とは
会社や個人で事業を行っている方が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。
「事業のために用いることができる」とは、所有者が自らの事業のために用いることができる場合だけでなく、事業として他人に貸付ける場合も含まれます。
償却資産を持っている方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
詳しくはダウンロードにあります「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご参照ください。
評価のしくみ
国が定めた固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
●前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
●前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(A)
ただし、(A)により求めた額が、(取得価額×5/100)より小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
●減価償却の方法
原則として定率法です。
取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)により掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産に対する課税の国税の取扱いとの比較
項目 |
国税の取扱い |
固定資産税の取扱い |
償却計算の期間 |
事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
定率法、定額法の選択制度 | 定率法 |
前年中の新規取得資産 |
月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 |
制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の制度 |
制度有り | 制度無し |
増加償却の制度 |
制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 |
1円 | 取得価額の100分の5 |
改良費 |
合算評価 | 区分評価 |
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809
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