香美町
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法人町民税の税率について 問い合わせ番号:11120-7215-2933
更新日:

 法人町民税は、香美町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人等(株式会社、有限会社等)に課税されます。新しく会社や事務所を開設した場合は、届け出が必要です。

 法人町民税は、資本金等の金額、従業員数及び事務所などを有していた月数によって算定する「均等割」と、国税である法人税額に応じて負担する「法人税割」からなります。

 

均等割 

 均等割の税率は、資本等の額(資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えた額)及び従業者の数(香美町内に有する事務所などの従業者の合計数)に応じて、次の表のとおり課税されます。

法人の区分 税率(年額)
資本金等の額 町内従業者数の合計
50億円を超える法人 50人 超 300万円
50人 以下 41万円
10億円を超え50億円以下である法人 50人 超 175万円
50人 以下 41万円
1億円を超え10億円以下である法人 50人 超 40万円
50人 以下 16万円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人 超 15万円
50人 以下 13万円
1千万円以下である法人 50人 超 12万円
50人 以下 5万円
上記以外の法人 5万円

 ※資本等の金額・従業者数は、各事業年度の末日の状況によります。
 ※事業年度の途中で新設または廃止された事業所については、開設していた月数により按分して算出します。

【均等割の算定に係る「資本金等の額」の改正について】 

 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人町民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が変更となりました。

 「資本金等の額」とは、地方税法に規定する資本金等の額となります。資本金又は資本準備金を欠損のてん補又は損失のてん補に充てた金額を控除するともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算した金額が、「資本金等の額」となります。なお、資本金、資本準備金取り崩しによる欠損てん補を行った法人は、その事実及び金額を証する書類(株主総会議事録、株主資本等変動計算書等)を申告書に添付する必要があります。

 法人町民税均等割の税率区分にあっては、「資本金等の額」と「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を比較し、大きい方の金額が均等割の税率区分となります。

 

法人税割

事業年度 法人税割の税率
~平成26年9月30日に開始 12.3%
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始 9.7%
令和元年10月1日以後に開始 6.0%

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0796-36-1113
FAX番号:0796-36-3809

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