香美町
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国民健康保険制度 問い合わせ番号:11116-7655-9206
更新日:

国民健康保険とは

 国民健康保険とは、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者のみんなでお金を出し合って助け合う制度です。

国民健康保険の届出

※国保に加入するとき・やめるときの届出は14日以内に

   転入・転出したとき、職場の健康保険などを取得・喪失したときなどには、必ず14日以内に届出が必要です。

   加入の届出が遅れると、加入した月までさかのぼって国保税を納めていただくことになります。

届出に必要なもの

・世帯主及び国保に加入(喪失)する方のマイナンバーカードまたは通知カード
・窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード等)

 上記以外にも、事由に応じて下記のものが必要でなります。  

 

事由

手続きに必要なもの

他の市町村から転入したとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 資格喪失証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止通知書
子供が生まれたとき 母子手帳

退

他の市町村に転出するとき 国民健康保険証
職場の健康保険に入ったとき 国民健康保険証、社会保険証(未交付のときは社会保険資格取得証明書)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
死亡したとき 国民健康保険証、死亡証明書
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険証、生活保護決定通知書

の他

住居、世帯主、氏名等が変わったとき 国民健康保険証
修学のため別の場所に住むとき 国民健康保険証、在学証明書
保険証の紛失、破損等による再交付 使えなくなった国民健康保険証(なくしたとき以外)

療養の給付

 病気やけがをしたときに、病院などの窓口で保険証などを提示すれば医療費の一部を支払うだけで医療をうけることができます。また、負担が高額になった場合に高額療養費、国保の加入者が出産、死亡したときなどに出産育児一時金や葬祭費が支給されます。

医療費の自己負担割合(年齢などにより自己負担割合が異なります)

年齢

負担割合

窓口で必要な証

義務教育就学前 (※1)

2割

保険証

義務教育就学後から70歳未満

3割

保険証

70歳以上75歳未満 (※2)

1割、2割、3割

保険証・高齢受給者証

※1 義務教育就学前とは、小学校入学前6歳に達する日以降の最初の3月31日までのことです。
※2 昭和19年4月1日以前に70歳に到達した方・・・1割
    昭和19年4月2日以降に70歳に到達した方・・・2割
        
生年月日にかかわらず現役並み所得者     ・・・3割

70歳以上75歳未満の人の負担割合の判定

所得区分

自己負担割合

判定基準

現役並み所得者

3割

同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方

一般

2割(1割)

一定以上所得者、低所得者2、低所得者1のいずれにもあてはまらない方

低所得者2

2割(1割)

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方

低所得者1

2割(1割)

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・各控除を差し引いたとき0円になる方

※毎年8月1日現在で所得区分の定期判定を行っています。
※一定以上所得者の人は、収入額によって自己負担割合が「1割」となる場合があります。
 (70歳以75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満)

入院時食事療養費

 入院の場合には1食の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)を負担していただきます。

   

食事標準負担額(1食あたり)

A

住民税課税世帯

460円

B 住民税課税世帯(※1) 260円

C

低所得者2(※2)

 過去12ヶ月で90日までの入院

210円

 過去12ヶ月で90日を超える入院

160円

D

低所得者1(※2)

100円

※1 住民税課税世帯のうち下記に該当する者
 ・指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童
 ・平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している場合
  また当該者が合併症等により転退院し同日内に再入院する場合

※2 C及びDに該当する方は、申請を行い減額が認定されることで標準負担が軽減されます。

入院時生活療養費

 65歳以上の人が療養病床に入院した場合、介護保険との負担の均衡を図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)を負担することとなります。

 

食費

居住費

(1食分)

(1日分)

A

現役並み所得者及び一般

460円

320円

 (420円)※1

B

低所得者2

210円

C

低所得者1

130円

  老齢福祉年金受給者

100円

   0円

※B及びCに該当する方は、申請を行い減額が認定されることで標準負担が軽減されます。
※人工呼吸器・中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担になります。
※療養病床に該当するか等については、入院されている医療機関にご確認ください。
※1 管理栄養士又は栄養士による管理が行なわれている医療機関かどうかにより異なります。

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このページに関するお問い合わせ先

健康課 健康保険係
電話番号:0796-36-1114
FAX番号:0796-36-3809
村岡地域局 健康福祉係
電話番号:0796-94-0321
FAX番号:0796-98-1532
小代地域局 健康福祉係
電話番号:0796-97-3111
FAX番号:0796-97-2097

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