香美町
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介護保険料 問い合わせ番号:11095-8400-6448
更新日:

<65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)>

 65歳以上の方の保険料は、3年ごとに見直す介護保険事業計画に基づき改定します。第8期(令和3年度から3年間)の第1号被保険者保険料の基準額(年額)は63,950円となり、被保険者の所得に応じて、下表のとおり9段階の設定となります。
 皆さんに納付していただく保険料は、介護保険制度を維持していくための大切な財源ですので、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

令和元年10月の消費税率の引き上げに伴う社会保障の充実として、平成31年度から低所得者(第1~3段階)の介護保険料を軽減しています。

◎保険料は必ず納めましょう!

 特別な事情がなく、保険料の滞納が続く場合は、未納期間に応じて給付の一時差し止めや、利用者負担が3割または4割になる措置がとられます。
 保険料納付に困ったときは、ご相談ください。

第1号被保険者の介護保険料<令和3年度>

所得段階 対象者 保険料率 年額保険料
第1段階

・生活保護を受給している人
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

軽減後の率 基準額×0.3

(本来の率 基準額×0.5)

軽減後 19,180円

(本来の額 31,970円)

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人

軽減後の率 基準額×0.5

(本来の率  基準額×0.75)

軽減後 31,970円

(本来の額 47,960円)

第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人

軽減後の率 基準額×0.7

(本来の率  基準額×0.75)

軽減後 44,760円

(本来の額 47,960円)

第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 基準額×0.9 57,550円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている人 基準額 63,950円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 76,740円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 83,130円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 95,920円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人 基準額×1.7 108,710円

・第1~3段階の保険料額は、公費投入により保険料負担の軽減措置された額となっています。(括弧書きは軽減措置前の額)
・合計所得金額・・・「所得」とは、「収入」から「必要経費など」を控除し「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。ただし第1~5段階の「合計所得金額」については「課税年金収入に係る所得額」も控除した額となります。
・世帯は、4月1日(年度途中に資格取得した人は資格取得日)時点の状況で判断します。

※保険料の納め方

 保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りあります。
 ※ただし、65歳以上の方で香美町に転入された方や満65歳になられた方は、最初の数か月間は「普通徴収」となります。

特別徴収

 年金が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。(年金の支払い月に年6回に分けて天引きになり、特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6ヶ月後から保険料が天引きになります。)
 ○天引き対象の年金・・・「老齢(退職)年金」「遺族年金」「障害年金」
 ※老齢福祉年金は天引きの対象にはなりません。

普通徴収

 年金が年額18万円未満の方は納付書または口座振替で個別に納めていただきます。(保険料の年額を納期(偶数月)ごとに分けて納めていただきます。口座振替の手続きをしていない方は香美町から納付書を送付しますので、役場または取り扱い金融機関等で納めてください。)

普通徴収で納める方は便利で確実な口座振替のご利用をおすすめします。

 

特別徴収の方でも一時的に普通徴収(納付書または口座振替)で納める場合があります!
・年度途中で保険料が増額になった場合
 →増額分を普通徴収で納めていただきます。
・年度途中で保険料が減額になった場合、年金が一時差し止めになった場合
 →特別徴収が停止となり、ふたたび天引きになるまでは普通徴収で納めていただきます。

<40歳から64歳の方の介護保険料(第2号被保険者)>

  40歳から64歳の方は、加入している医療保険の計算方法によって保険料が決まります。

 

保険料の決め方

納付方法

国民健康保険の方

所得や世帯の中の40歳~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

国民健康保険以外の方

それぞれの医療保険の算定方法に基づいて決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

このページに関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
電話番号:0796-36-4345
FAX番号:0796-36-4004

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