○香美町企業立地促進条例施行規則
平成18年8月16日規則第30号
香美町企業立地促進条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町企業立地促進条例(平成18年香美町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業)
第2条 町長は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う企業を条例第2条第1号に規定する企業から除く。
(指定企業の指定申請)
第3条 条例第4条第1項の規定による指定企業の指定の申請は、新増設に係る工事の着工前に、指定企業指定申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、行わなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 従業員雇用計画書
(3) 法人の登記事項証明書又は申請者本人の住民票の写し
(4) 定款又は規約
(5) 工場等配置図及び設計書
(6) 投下固定資産の見積書等
(7) その他町長が必要と認める書類
(指定企業の指定通知)
第4条 町長は、条例第4条第2項の規定により指定企業として指定したときは、その旨を当該申請を行った企業に指定企業指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(変更事項の届出)
第5条 指定企業は、指定企業指定申請書又はその添付書類に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(操業開始の届出)
第6条 指定企業は、工場等の操業を開始した日から30日以内に操業開始届(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 投下固定資産総額を証する書類
(2) 新規雇用の常用従業員の労働条件通知書の写し
(3) 就業規則
(奨励金の交付申請)
第7条 条例第5条第1項の規定により工場等設置奨励金の交付を受けようとする指定企業(以下「設置奨励金申請者」という。)は、その所有する固定資産に対して課される固定資産税を完納した年度終了後30日以内に、工場等設置奨励金交付申請書(様式第6号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 固定資産税納税通知書の写し
(2) 町税の納税証明書
(3) 土地賃貸借契約書等の写し(賃借等の場合)
2 条例第5条第1項の規定により雇用奨励金の交付を受けようとする指定企業(以下「雇用奨励金申請者」という。)は、新規雇用の常用従業員を雇用した日から1年経過後30日以内に、雇用奨励金交付申請書(様式第7号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 新規雇用の常用従業員の労働条件通知書の写し
(2) 新規雇用の常用従業員名簿(様式第8号)
(3) 町税の納税証明書
(奨励金の交付決定通知)
第8条 町長は、条例第5条第2項の規定により奨励金の交付を決定したときは、その旨を設置奨励金申請者については、工場等設置奨励金交付決定通知書(様式第9号)により、雇用奨励金申請者については、雇用奨励金交付決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(操業の廃止等の届出)
第9条 指定企業は、当該工場等の操業の全部又は一部を廃止又は休止するときは、その事実の発生した日から30日以内に操業廃止又は休止届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(指定企業の指定の承継)
第10条 条例第6条の規定による承継者は、指定企業の指定を承継した日から30日以内に指定企業の指定承継届(様式第12号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 承継の事実を証する書類
(2) 法人の登記事項証明書又は申請者本人の住民票の写し
(3) 定款又は規約
(指定企業の指定の取消し)
第11条 町長は、条例第7条第1項の規定により指定企業の指定を取り消すときは、指定企業に指定企業指定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(奨励金の返還)
第12条 町長は、条例第7条第2項の規定による奨励金の返還をさせるときは、奨励金返還通知書(様式第14号)により、指定企業に通知するものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 第6条第2号、第7条第1項第1号及び第3号並びに同条第2項第1号及び第2号並びに第10条第1号に規定する書類により個人情報を提供する者は、当該個人に対し、その内容及び利用目的を説明し、同意を得た上で、保有している個人情報を提供又は書類に記載しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類により個人情報を取得したときは、速やかにその事実及び取得した内容並びにその利用目的を前項の当該個人に通知しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第10条関係)
様式第13号(第11条関係)
様式第14号(第12条関係)