○香美町小代ゴンドラリフト管理規則
平成17年4月1日規則第93号
香美町小代ゴンドラリフト管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、香美町小代ゴンドラリフト条例(平成17年香美町条例第139号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき香美町小代ゴンドラリフト(以下「ゴンドラリフト」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務遂行の原則)
第2条 指定管理者は、ゴンドラリフトの業務遂行に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 親切丁寧な接客を心がけ、常に利用者の気持ちになって業務に当たること。
(2) 施設及び設備の取扱いは、丁寧を旨とすること。
(3) 利用者を不当に拒否し、又は理由なく不平等な取扱いをしないこと。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美方町ゴンドラリフトの設置及び管理に関する規則(平成16年美方町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年1月23日規則第2号抄)
改正
平成18年3月29日規則第14号
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町小代ゴンドラリフト管理規則の一部改正に伴う経過措置)
14 この規則による改正前の香美町ゴンドラリフト管理規則(平成17年香美町規則第93号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月29日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月18日規則第13号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。