○香美町立小代古代体験の森条例
平成17年4月1日条例第208号
香美町立小代古代体験の森条例
(設置)
第1条 豊富な自然と歴史的文化的資源の中で社会教育を推進することにより、豊かな情操をはぐくみ、心身の健康増進に資するとともに、地域の振興に寄与することを目的として、香美町立小代古代体験の森(以下「施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 施設の位置は、香美町小代区広井字上ノ山804番地とする。
(業務)
第3条 施設は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 歴史的、文化的体験学習等の野外活動に関すること。
(2) 地域間等の住民の交流に関すること。
(3) 郷土文化の向上並びに心身の健康増進のための研修及び講習に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の目的を達成させるため必要な業務
(業務時間)
第4条 施設の業務時間は、午前9時から午後4時30分とする。ただし、香美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用の許可をせず、又は退去を命ずることができる。
(1) 公益若しくは公安を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物及び附属施設器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理運営上、適当でないとき。
(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第7条 施設の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、施設の使用を許可する際に徴収する。
(使用料の免除)
第8条 教育委員会が公益上その他必要と認めたときは、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用者の責務)
第10条 施設の使用者は、施設及び備品等の使用に当たっては教育委員会の指示に従うものとし、常に善良な使用に心掛けるものとする。
(原状回復の義務)
第11条 施設を使用した者が、その責めに帰すべき理由により、その施設設備又は備品等を滅失し、又は損傷したときは、それを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第12条 この条例で定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美方町社会教育施設の設置及び管理に関する条例(平成11年美方町条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

名称

区分

使用料

古代体験の森

中学生以下

一人1日につき

100円

高校生以上

一人1日につき

200円