○香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」条例
平成17年4月1日条例第130号
香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」条例
(設置)
第1条 豊かな自然の中で都市住民と地域住民が豊かな心、たくましい体、生きる力や意欲を育む場及び新たな人、文化、産業等の交流の拠点施設として、香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」(以下「植物園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 植物園の位置は、香美町村岡区和池709番地とする。
(施設)
第3条 植物園の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 植物園 164,685平方メートル
(2) 交流館 1棟
(3) 管理棟 1棟
(4) 東屋 3棟
(5) 給水施設 1式
(6) 種苗育成施設 1棟
(7) 自然水活用施設 1式
(業務)
第4条 植物園は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域資源活用による交流の促進に関すること。
(2) 地域特産物、農産物等の消費拡大に関すること。
(3) 地場産品の展示直売に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、植物園の目的を達成するために必要な業務
(管理)
第5条 植物園は、常に良好な状態において管理し、効率的に運用しなければならない。
(入園料金等)
第6条 植物園に入園しようとする者及び自然水活用施設を利用しようとする者(以下「入園者等」という。)は、別表に定める植物園の入園料金又は自然水活用施設の使用料(以下「入園料金等」という。)を納付しなければならない。ただし、香美町民の植物園の入園料金は、無料とする。
(入園の制限等)
第7条 町長は、植物園への入園が公序良俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあると認められるとき、又は植物園の管理運営上支障があると認めるとき、その他その入園を不適当と認めるときは、植物園の入園を拒否し、又は制限することができる。
(管理上の指示)
第8条 町長は、植物園の管理上必要があるときは、入園者等に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(原状回復の義務等)
第9条 入園者等は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、植物園の効率的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
2 前項の場合において、入園料金等の額は、指定管理者が町長の承認を受けて別表に定める金額を超えない範囲内で定めるものとし、当該入園料金等を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 入園料金等の収受、免除及び還付に係る業務
(3) 施設及び設備等の維持管理に係る業務
(4) その他町長が必要と認める業務
2 前項の場合においては、第7条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、植物園の管理運営その他必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村岡町瀞川平ガーデンバレイ設置及び管理に関する条例(平成9年村岡町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年1月23日条例第3号抄)
改正
平成18年3月29日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」条例の一部改正に伴う経過措置)
24 この条例による改正前の香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」条例(平成17年香美町条例第130号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
25 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第9号抄)
改正
平成18年3月29日条例第26号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行前の香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」条例(平成17年香美町条例第130号)の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例による改正後の香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の入園に係る入園料金について適用し、同年3月31日以前の入園に係る入園料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例による改正後の香美町瀞川平ガーデンバレイ「但馬高原植物園―瀞川平―」条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の入園に係る入園料金について適用し、同年9月30日以前の入園に係る入園料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
植物園入園料金
区分 | 入園料金額(1人1回当たり) |
小学校の児童及び中学校の生徒 | 100円 |
高等学校の生徒 | 420円 |
大人 | 520円 |
備考
1 「小学校の児童」とは、小学校及びこれに準ずる学校の児童をいう。
2 「中学校の生徒」とは、中学校及びこれに準ずる学校の生徒をいう。
3 「高等学校の生徒」とは、高等学校及びこれに準ずる学校の生徒をいう。
自然水活用施設使用料