○香美町グリーンパークハチ北条例
平成17年4月1日条例第123号
香美町グリーンパークハチ北条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、新林業構造改善事業により建設した香美町グリーンパークハチ北(以下「グリーンパークハチ北」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(種類及び位置)
第2条 グリーンパークハチ北の施設(以下「施設」という。)の種類及び位置は、次のとおりとする。

種類

位置

キャンプ場施設

香美町村岡区大笹935番地の3

球技施設

香美町村岡区大笹935番地の3

(施設)
第3条 施設は、次のとおりとする。
(1) キャンプ場施設
ア キャンプ場休憩施設 1棟
イ 炊事施設 2棟
ウ 便所 1棟
エ 給水施設 1式
オ 排水施設 1式
カ 営火場 1箇所
キ 野外卓、ベンチ 40組
ク ゴミ焼却施設 1基
ケ 林間広場 1箇所
コ 東家 1棟
(2) 球技施設
ア 球技施設 1箇所
イ 管理棟 1棟
(業務)
第4条 グリーンパークハチ北は、次に掲げる業務を行う。
(1) 豊かな緑に親しみ、森林の持つ公益的機能を認識し、健康増進及び余暇の活用を図るため施設を利用させること。
(2) 広く体育とレクリエーションのため施設を利用させること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、グリーンパークハチ北の設置の目的を達成するために必要な業務
(開設期間)
第5条 グリーンパークハチ北の開設期間は、冬期を除き施設の利用が可能な期間とする。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用を拒否することができる。
(1) 森林の樹木を破壊し、自然環境を著しく損なうおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他施設の管理上必要な指示に従わない者
(使用料)
第8条 グリーンパークハチ北を使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 施設の使用者は、その責めに帰すべき理由により、その施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、グリーンパークハチ北の効率的な運営を図るため、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
2 前項の場合において、利用料の額は、指定管理者が町長の承認を受けて別表に定める金額を超えない範囲内で定めるものとし、当該利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 施設の利用の許可、その取消しその他施設の利用に係る業務
(3) 施設の利用料の収受及び減免に係る業務
(4) 施設及び設備等の維持管理に係る業務
(5) その他町長が必要と認める業務
2 前項の場合においては、第6条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、グリーンパークハチ北の管理に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村岡町グリーンパークハチ北の設置及び管理に関する条例(平成5年村岡町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年1月23日条例第3号抄)
改正
平成18年3月29日条例第25号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(香美町グリーンパークハチ北条例の一部改正に伴う経過措置)
17 この条例による改正前の香美町グリーンパークハチ北条例(平成17年香美町条例第123号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月20日条例第9号抄)
改正
平成18年3月29日条例第26号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(香美町グリーンパークハチ北条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例による改正後の香美町グリーンパークハチ北条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年3月31日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(香美町グリーンパークハチ北条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例による改正後の香美町グリーンパークハチ北条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同年9月30日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)

施設名

区分

使用料

1日

半日

宿泊

駐車料

キャンプ場施設

(1人につき)

中学生以下

210円

100円

1台につき

530円

高校生以上

320円

100円

(オートキャンプのみ)

球技施設

(1団体につき)

町外

10,680円

5,340円

備考

1 使用時間

(1) 1日の場合 9時から17時まで

(2) 半日の場合 9時から12時まで

13時から17時まで

(3) 宿泊の場合 17時から翌日の9時まで

2 町内使用者の使用料は、半額とする。